エビデンサー Lawより証拠,おひとりさまの防犯術,クレームストーカー対策マニュアルの著者、あひるうさぎ のシークレットブログ2006年9月20日のテレビ朝日の夕方のニュース番組・スーパーJチャンネル・新怒りの導火線にてエビデンサーの密着取材が全国放映されました!!!!!
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そもそもなんで過払い請求で弁護士や認定司法書士を使うの?自分でやれば? 08:13
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http://news.searchina.ne.jp/disp.cgi?y=2010&d=0319&f=business_0319_167.shtml

債務の整理にかかわる弁護士や司法書士の高額報酬や不祥事が問題化しているため、日本弁護士連合会等は新たな対策を検討している。弁護士、司法書士の債務整理、過払い返還に関する報酬が争点だ。そのほか、面談の原則や費用を載せることなどを決める。18〜19日の理事会で指針を改定し、指針を会則に格上げしするとともに、違反者を懲戒できるようにすることも検討するが、その概要が明らかになった。

  2006年1月の最高裁判決を機に、貸金業者からの借り手が弁護士・司法書士を通じて「過払い利息」の返還を求めるケースが急増。多重債務者の救済につながってはいるが、高額な報酬を目当てにした弁護士らによる「過払い利息あさり」(日弁連)も問題になっている。

  このため、日弁連は昨年7月に指針を策定し、(1)債務整理を引き受ける時は、原則として債務者と直接面談する(2)利息返還請求を引き受ける時は、他の債務の有無も調べ、返還請求だけ引き受ける処理をしない――ことなどを定めた。しかし、対策が不十分とみて、強化することにしたものだ。

  日本司法書士会連合会も昨年末に債務整理の処理に関する指針を作り、現在、報酬の上限設定や広告の指針づくりを検討しているが、その対策は日弁連に比べれば非常に甘いと言われている。法務省での何らかの対応をしなければ批判の的になりかねないだろう。

  今回、明らかになった債務整理に関する日弁連の自主規制は、(1)誠実に債務整理を実行する弁護士にしか債務整理を許さないことを示すマル適マークの実施。今後の債務整理事件等を扱う弁護士はマル適マークを認定された弁護士に限定され、それ以外の弁護士が、債務整理事件を扱った場合は、最低でも業務停止2年間というかなり重い処分が科せられる。(2)報酬制限規定の実施。マル適マーク弁護士が債務整理事件を扱う場合には報酬に上限を設ける。例えば過払い金を例にすると、過払い金10万円未満は15%、10万円以上100万円未満が10%、100万円以上が5%という制限だ。加えて、一弁護士が取り扱う1年間(1月〜12月)の総報酬額ののうち、債務整理事件等の報酬額がその3分の1を超えてはならない、という総量規制が設けられる。

  さらに、(1)の規制を確実に実施するために弁護士データセンターを創設し、弁護士会所属弁護士は扱う事件の事件番号、事件内容、予定報酬額、確定報酬額を新設のデータセンターに登録し一元管理することになる。

  この制度により、弁護士会がデータをチェックし、必要に応じ注意喚起、罰則を可及的速やかに実行できるよう監視体制を整備する。

  また、このデータセンターでは、債務整理事件の報酬額を簡単に判明させるため、債務整理事件等で報酬額が突出している弁護士に、「注意がコード31」、「要注意がコード32」、「危険推移がコード33」と三段階のコードを付し、データを一見しただけで債務整理事件等の扱いの多寡がわかる仕組みとなる。

  その他に弁護士ポイントが新設され、1月〜12月までに15点のポイントが付与される。6点減点で15日間の弁護士資格剥奪、9点で1ヵ月の弁護士資格剥奪、12点減点で3ヵ月の弁護士資格剥奪、15点以上の減点になった場合には、翌年一年の弁護士資格剥奪の厳格処分が科されるようだ。

  マル適マーク以外の弁護士が債務整理事件等を扱った場合は刑事告訴の対象として弁護士会が告発する仕組みとなるが、このために弁護士会に監査人を置き、いわゆる「ヤミ弁」取り締まりに取り組む。

  日弁連の会長となった宇都宮健児弁護士も債務整理事件等で弁護士の倫理が乱れ、信用を失墜したことを憂え、その回復に躍起になっている。厳しいと思われる規制だが、これで信用回復をはかり、弁護士の権威を示すしか方法がないだろう。日弁連がこれだけ、厳格な規制を設けた以上、日司連も同様の規制を設けざるをえないだろう。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media−IR)

>私は多数の企業の顧問をやっているために、裁判所にはよく行くんですが、簡易裁判所にいくといつもいろいろな事件がごちゃまぜで、そのほとんどが過払い請求。。。
その中にぽつんとクレーム処理とかで裁判所に出席するわけですが、過払い請求なんて本人でやったって十分対応できているじゃないですか。
なんで弁護士や司法書士使う必要があるんですかね?そもそも
弁護士会で本人訴訟の勧めなんか自殺行為ですか。。。。。

根本の問題は私はここにあると思うんですが。。。。。。

| あひるうさぎのひとこと | comments(0) | trackbacks(0) | posted by ahiruusagi
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